3年以下の懲役又は50万円以下の罰金って?の巻
2007年 11月 01日
絶対にやってはいけない事の一つに飲酒運転があります。今年6月に道路交通法が改正され9月に施行されました。改正のポイントの一つに周辺者への罰則の新設っていうのがあり、酒類を提供する側も罰則されるんです。つまり私ら飲食店も該当するんですよ・・・(冷汗)
●運転者が酒酔いの場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●運転者が酒気帯びの場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
しかも全日本交通安全協会が実施しているハンドルキーパー運動も恥かしながら全然知らなかったし・・・・
そんなわけで今日、長樂が加盟する山中温泉料飲業協同組合 理事会の席で『警察の方を呼んで道路交通法の勉強会しない?』って事になったんです。ちなみに勉強会は11月下旬となりました。 とにかく、皆さん飲酒運転はやめましょうね
●運転者が酒酔いの場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●運転者が酒気帯びの場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
しかも全日本交通安全協会が実施しているハンドルキーパー運動も恥かしながら全然知らなかったし・・・・
そんなわけで今日、長樂が加盟する山中温泉料飲業協同組合 理事会の席で『警察の方を呼んで道路交通法の勉強会しない?』って事になったんです。ちなみに勉強会は11月下旬となりました。
by choraku
| 2007-11-01 00:37
| 山中温泉